寄付金控除・税制優遇について

NPO法人こまちぷらすは、「認定NPO法人」です。 認定NPO法人へのご寄付は税控除の対象となりますので、確定申告を行うことで税金が還付されます。 税制上の優遇措置を受けるには一定の要件を満たす必要がありますので、以下をご確認の上、確定申告をおこなってください。

個人でご寄付の方

寄付金控除については、次のふたつの方法があり、どちらか有利な方を選択できます。

①税額控除(合計寄付金額-2,000円)×40%=税額控除額(その年の所得税から控除されます)

※寄付金額の上限は、所得額の40%です。
※税控除の対象となる寄付額は、所得税額の25%が上限です。

② 所得控除(合計寄付金額-2,000円)×40%=所得控除額(その年の所得から控除されます)

※寄付金額の上限は、所得額の40%です。
※所得税率は課税所得により異なります。

【注意事項】

  • 上記のどちらが有利かは、所得額等によって異なります。また、個人住民税においても寄付金控除の対象となる場合があります。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
  • 年末調整等では控除の適用は受けられません。確定申告を行ってください。尚、確定申告の手続きの詳細については、最寄りの税務署にお問合せください。
  • 寄付金受領証明書は、前年1年間(1月1日~12月31日)に弊法人が頂戴したご寄付額に基づき発行しております。

法人でご寄付の方

一般損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。

参考:法人が認定・特例認定NPO法人に寄附した場合(内閣府NPO法人ポータルサイト)

遺贈寄付をご検討くださっている方

  • 相続または遺贈により財産を取得した場合、相続開始から10ヵ月以内に寄付金受領証明書を添えて相続税申告されると、寄付額が相続税の課税対象金額から控除されます。また、寄付された相続人の所得税の確定申告により、寄付金控除も受けられます。
  • 相続財産等の優遇措置を受けるためには、相続税の申告期限内にご寄付いただく必要があります。相続財産からご寄付くださる場合には、事前に事務局までご連絡ください。

事務局からのお願い

  • ご住所、お名前等に変更があった場合には、事務局までご連絡ください。また、ご寄付の決済を行っているsyncableのご登録内容は弊法人での変更はできませんので、大変恐れ入りますがご自身でのご変更をお願いいたします。
  • いかなる理由でも寄付金受領証明書の再発行はいたしかねます。大切に保管いただけますようお願いいたします。

よくあるご質問

 

寄付金受領証明書の発行はいつですか?

寄付金受領証明書は、前年1年間(1月1日~12月31日)に弊法人が頂戴したご寄付総額に基づき、1月下旬ころに発行しております。もしも即日や都度での発行が必要な場合にはご連絡ください。

 

クレジットカードの変更/継続寄付の金額の変更をしたいです。

ご寄付の決済を行っているSyncableのご登録内容は弊法人での変更はできませんので、大変恐れ入りますがご自身でのご変更をお願いいたします。

参考:継続寄付の管理(Syncableホームページ)

 

確定申告の際はどの区分を選べばよいですか?

確定申告の際は、「認定NPO法人等に対する寄付金」から、「住所地の都道府県及び市区町村の両方が条例により指定した寄付金」をお選びください。

神奈川県のホームページ内『寄附金税額控除が受けられる神奈川県内の認定・特例認定・指定NPO法人一覧』よりご確認いただけます。